画像をダウンロード 60 歳 年金 受給 手続き 311277
60~64 歳で「特別支給の老齢厚生年金」をもらっている人が65 歳になったときには、年金事務所等に年金の再請求の手続きが必要です。65 歳になる月の初めに日本年金機構から送られてくる「年金請求書」に必要事項を記入して返送します。60歳以上でご退職された皆さまへ 退職後の確定拠出年金の お受け取りお手続きのご案内 ご定年(資格喪失)後も商品の運用は継続されます。また、裁定請求手続きに関して、運用商品の売却日の指定は 特別支給の老齢厚生年金 60歳に年金事務所で確認した方が望ましい理由 1 繰り上げて年金をもらえるのは60歳からだから 2 60歳以降働く場合、どのくらい年金が止まるかわかるから 3 保険料を10年間払っていなくても「カラ期間」が見つかれば、年金につながるから 4 10年の年金期間がない人でも60歳から70歳までの期間は救済期間になり得るから 5 60歳 裁定請求 60 歳 年金 受給 手続き